児童養護施設退所者等自立支援資金
大学等への進学や就職のために児童養護施設等を退所した後の安定した生活基盤をつくるために必要な資金を貸付け、自立の促進を目的としています。実施要綱に記載の条件を満たした場合は、全額又は一部返還が免除されます。
令和2年度
令和2年10月1日更新
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に関する内容が拡充されました。
貸付対象者と貸付内容
大学等への進学者
児童養護施設等を退所した方、里親家庭等から委託を解除された方のうち保護者等からの経済的な支援が見込まれず、大学等に在学する方。
《貸付金額》
・生活支援費 5万円/1ヶ月
・家賃支援費 1ヶ月あたりの家賃相当額
(管理費及び共益費を含む。居住地域の生活保護制度上の住宅扶助額を限度としてます。)
《貸付期間》
・各学校ごとで定められた正規の修学期間
《返還免除条件》
・卒業後1年以内に就職し、5年間継続して就業
就職者
児童養護施設等を退所した方、里親家庭等から委託を解除された方のうち保護者等からの経済的な支援が見込まれず、就職している方
《貸付金額》
・家賃支援費 1か月あたりの家賃相当額
(管理費及び共益費を含む。居住地域の生活保護制度上の住宅扶助額を限度とします。)
《貸付期間》
・2年を限度とする就労している期間
《返還免除条件》
・就職した日から5年継続して就業
資格取得を希望する高校生、大学等の在学生
児童養護施設等の退所前または里親等に委託中の高校生、児童養護施設等を退所後または里親家庭などから委託解除後4年以内の大学等に在学する方。
《貸付金額》
・上限25万円
(資格取得に必要な金額から、資格取得等特別加算費を差し引いた額の実費)
《貸付期間》
・高校または大学等に在学している期間内で、ひとり1回を限度)
《返還免除条件》
・就職した日から2年間継続して就業
(進学後に貸付を受けた場合は、卒業後1年以内に就職し、2年間就業を継続したとき)
※児童養護施設等とは、児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害短期治療施設または自立援助ホームをいい、里親家庭等とは、里親、ファミリーホームをいいます。
貸付利子
利子は無利子です。
ただし、返還債務の返還期限を過ぎた場合は、年5.0%の延滞利子を徴収します。
連帯保証人
原則として、連帯保証人1名が必要です。
・独立の生計を営む成年者
・返還すべき債務を負担できる資力のある方
・原則として三重県内に住民登録をしている方
※借入希望者が未成年である場合は、連帯保証人は法定代理人でなければなりません。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができます。
申請
下記の申請様式に必要な書類を添付して、児童養護施設等、児童相談所、里親等を経由して三重県社会福祉協議会 生活福祉資金センター担当者に提出(郵送可)してください。