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  4. 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付

大学等への進学や就職のために児童養護施設等を退所した後の安定した生活基盤をつくるために必要な資金を貸付け、自立の促進を目的としています。実施要綱に記載の条件を満たした場合は、全額又は一部返還が免除されます。

貸付対象者と貸付内容

・児童養護施設等を退所あるいは、里親等の委託解除から5年以内の方で保護者等から経済的な支援が見込まれない方が対象となります。
・いずれの支援費も利用は1回限りです。

◆大学等への進学者

《貸付金額》
 ・生活支援費 5万円/1ヶ月    ※上記に加え、医療機関を定期的に受診する場合、貸付期間のうち2年間までは医療費などの実費相当額を貸付額に追加することができます。  ・家賃支援費 1ヶ月あたりの家賃相当額
 (管理費及び共益費を含む。居住地域の生活保護制度上の住宅扶助額(単身)が限度。)

《貸付期間》
 ・各学校で定められた正規の修学期間

《返還免除条件》
 ・卒業後1年以内に就職し、5年間引き続き就業したとき(転職可)

◆就職者

《貸付金額》
 ・家賃支援費 1か月あたりの家賃相当額
 (管理費及び共益費を含む。居住地域の生活保護制度上の住宅扶助額(単身)が限度。)

《貸付期間》
 ・退所又は委託解除後から2年を限度として就労している期間

《返還免除条件》
 ・就職した日から5年間引き続き就業したとき(転職可)

◆(再)就職のための資格取得希望者

児童養護施設等の退所前または里親等に委託中の方も対象となります。

《貸付金額》
 ・上限25万円
 (資格取得に必要な金額から、資格取得等特別加算費を差し引いた額の実費)

《貸付期間》
 ・一括で送金します。

《返還免除条件》
 ・就職した日から2年間引き続き就業したとき
 (進学後に貸付を受けた場合は、卒業後1年以内に就職し、2年間引き続き就業したとき。転職可)

※児童養護施設等とは、児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害短期治療施設または自立援助ホームをいい、里親家庭等とは、里親、ファミリーホームをいいます。

貸付利子

利子は無利子です。
ただし、返還債務の返還期限を過ぎた場合は、年3.0%の延滞利子を徴収します。

連帯保証人

原則として、連帯保証人1名が必要です。
・独立の生計を営む成年者
・返還すべき債務を負担できる資力のある方
・原則として三重県内に住民登録をしている方

※借入希望者が未成年である場合は、連帯保証人は法定代理人でなければなりません。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができます。



要綱

貸付決定後について

貸付決定後に提出をお願いする書類がいくつかあります。
提出が滞った場合は送金を中断したり、返還免除ができなくなったりする場合がありますのでご注意ください。
どのような場合に、どの書類を提出する必要があるか、事前にご確認をお願いします。