平成18年の介護保険法改正により創設された地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)については、自ら提供するサービスの自己評価及び外部評価が義務付けられ、地域密着型サービス外部評価として一体的にサービス評価が進められています。
自己評価はサービスの質の向上に向けた主体的な取り組みであり、外部評価は利用者及び家族の安心と満足を図り、ケアサービスの水準を一定以上に維持すること、改善に向けて関係者の自発的努力と体制づくりを促すこと、事業所に対する社会的信頼を高めることなどがねらいです。
本会での外部評価の受審を申し込まれる場合は、申込用紙にご記入のうえ事務局までご提出ください。
WAMNET(ワムネット)で「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」が公開されます。
社会福祉法第78条第1項には、社会福祉事業の経営者は、利用者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供することが求められています。みえ福祉第三者評価事業は、個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけることが目的です。
また、自己評価を行うことで、事業所自らの“気づき”に基づき、職員が共通認識を持って改善に取り組むことができます。専門的な調査員による調査を実施し、評価が公表されることにより、利用者の自己選択支援や、利用者・地域からの信頼獲得など、利用者・事業所ともにメリットのある事業となっています。
関係施設(児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設)については、子どもが施設を選ぶ仕組みでない措置制度等であり、また、施設長による親権代行等の規定もあるほか、被虐待児等が増加する中、施設運営の質の向上が必要である」とされ、平成24年度から関係施設に第三者評価実施を義務付けられることとなりました。
受審の義務化に伴い、効果的な実施のため、また、施設の数が少ない中で評価機関が評価経験を蓄積して質の高い評価を行えるよう原則として、全国共通の評価基準とし、関係施設の評価についての評価機関の認証と評価調査者の研修を、全国推進組織である全国社会福祉協議会で広域的に行う仕組みとされています。
厚生労働省の示す基準に従い、事業を実施します。
厚生労働省通知、評価基準については、全国社会福祉協議会のホームページでご確認いただけます。