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  3. 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付 【貸付決定後の提出書類様式】

お知らせ

2021-08-01

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付
【貸付決定後の提出書類様式】

貸付決定後もご提出をお願いする書類が複数あります。
必要書類の提出がなされない場合は、送金を中断したり、返還免除ができなくなったりします。
どのような場合に、どの書類を提出する必要があるか、事前にご確認をお願いします。
このページの最後にあります「返還免除までの提出書類の流れ」もご参照ください。

※各様式と併せて添付が必要な書類があります。各様式内の注意書きを必ずご確認ください。 


送金中、返還猶予中

■■毎年4月に下記の書類をご提出ください。(本会より提出依頼通知も致します)■■

<進学者>在学証明書をご提出ください。様式は在学校のもので構いません。

<就職者>現在のお勤め先の在職証明書をご提出ください。

<<資格取得支援費の利用者>>

上記の書類と併せて、取得資格の証明証の写し送ってください。

**

何らかの変更がある、あった場合

◆借受人の住所・氏名、連帯保証人の住所・氏名に変更があった場合

※連帯保証人が変わる場合は別の様式となります。まずは、ご連絡ください。

◆転職した場合

◆送金中に貸付額を変更する場合 ※提出前に必ずご連絡ください。

例えば:家賃支援費を利用中に転居により賃貸料が変額になった場合 など

◆進学者が休学、退学するなどの場合

**

貸付金の返し始めを先に延ばす場合(返還猶予)

資格取得支援費は2年間、生活・家賃支援費は5年間の引き続きの就労により
返還免除(貸付金を返さなくてもよい)となります。
返還免除を希望する方は、送金完了後に返還猶予申請書を必ずご提出ください。
(本会より提出依頼通知も致します)

**

貸付金を返さなくてもよいとする場合(返還免除)

■■本会で就労年数を確認後に提出依頼通知を致します■■

◆2年間または5年間の引き続きの就労をした場合

◆就労により心身の不調をきたすなど就労継続が困難となった場合

**

求職活動中の場合

一旦離職したが、再就職のために求職活動を行っている場合には、
求職期間中も継続して就労しているものとみなします。(最長1年間)
この場合、月に1度、本会へ求職活動届ならびに求職活動確認票の提出をお願いします。
下記ファイルの3枚目の説明文も必ず読んでください。

**

返還を開始する場合

返還開始にあたっては返還明細書(第15号様式)により、返還期間や返還額を示していただきます。
ご入金は、本会が指定する口座にお振込みをお願いします。(口座からの自動引き落としはできません)
振込手数料は借受人負担となりますことご承知おきください。

**

送金開始から返還免除までの提出書類の流れ



どの様式を提出するのか迷う場合、記入方法がわからない場合は下記までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
三重県社会福祉協議会 生活福祉資金課
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付担当まで