お問い合わせ・アクセス

文字サイズ
  • 元に戻す
  • 縮小
  • 拡大
色の変更
  • 標準

お知らせ

  1. TOP >
  2. お知らせ >
  3. 【新型コロナウィルス感染症関連】緊急小口資金等特例貸付のご返済および免除申請等について

お知らせ

2024-06-04

【新型コロナウィルス感染症関連】緊急小口資金等特例貸付のご返済および免除申請等について

新型コロナ特例貸付

「新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の通知を受けた特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)は、令和4年9月30日をもって貸付申請の受付を終了しました。

特例貸付のご返済について

特例貸付のご返済は、原則次のようになります。
(借受人の申出により据置期間を短縮した場合を除きます。)

〇令和3年12月末日までに送金(総合支援資金の場合は最終送金)された貸付

 緊急小口資金:令和5年1月~令和6年12月
 総合支援資金【初 回】:令和5年1月~令和14年12月
 総合支援資金【延 長】:令和6年1月~令和15年12月
 総合支援資金【再貸付】:令和7年1月~令和16年12月

〇令和4年1月~令和4年3月末日までの間に申請された貸付

 緊急小口資金:送金日の翌月の1年後から2年間
 総合支援資金:最終送金日の翌月の1年後から10年間

〇令和4年4月1日以降に申請、送金された貸付

 緊急小口資金:令和6年1月~令和7年12月
 総合支援資金:令和6年1月~令和15年12月

特例貸付のご返済が困難な皆様へ

 返済計画どおりのご返済が難しい方については、ご相談いただいた上で、要件次第で償還免除、償還猶予、月額変更といった申請をすることができます。
 ご返済に関する相談については、借入申込をされた市町社会福祉協議会(労金・ゆうちょで緊急小口資金のみを借り入れられた方は三重県生活福祉資金センター)でお願いします。

◎償還免除について

 緊急小口資金等特例貸付は貸付制度ですので、原則としてご返済が必要ですが、一定の要件に該当した場合は、償還免除を申請することができます。償還免除の詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

〇住民税非課税による償還免除について

 住民税非課税に係る償還免除申請書は、償還免除要件に該当するかしないかにかかわらず、緊急小口資金および総合支援資金(初回・延長)については令和4年2月から、総合支援資金(再貸付)については令和6年5月から、順次借受人の皆様へ発送しました。
 要件に該当される方で、償還免除申請書がお手元にない方は、対象となる住民税の年度ごとに、以下の申請書をご利用ください。

 なお、住民税非課税による過年度分の各種免除の申請については、厚生労働省からの通知を踏まえ、運用の変更が一部発生しています。申請にあたっては、お申込みされた市町社会福祉協議会または三重県社会福祉協議会へお問い合わせください。

〇次年度以降非課税免除(住民税非課税による一部免除)について

 判定年度の翌年度以降に住民税が非課税となった場合、当該年度で最初に到来する償還開始月以降の償還計画額が免除になります。令和5年度分については、令和5年8月から順次案内文書を発送しました。令和6年度分の案内文書については、令和6年7月頃に発送予定です。
 手続き等の詳細は、借入申込された市町社会福祉協議会または三重県生活福祉資金センターへお問い合わせください。
 次年度以降非課税免除の申請についても、以下の様式をご利用ください。

〇任意免除(住民税非課税以外の免除)について

 生活保護受給者、身体障害者手帳1級または同2級所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者のいずれかに該当する方は、免除対象となります。

◎償還猶予および月額変更について

 償還免除の対象にならない方で、生活が苦しく返済月額をねん出することが難しい場合は、月々の返済額を減額したり、償還を1年間猶予したりすることができる場合があります。申込をされた市町社会福祉協議会またはお住まいの市区町村の自立相談支援機関へご相談ください。
 償還猶予の要件等については、以下のページをご確認ください。

◎登録住所等の変更について

 生活福祉資金においては、定期的にご案内を発送する関係で、住所等に異動がありましたら速やかに届け出ていただく必要があります。所定の様式に証拠書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、世帯全員の住民票のいずれかの写し)を添えて、申し込まれた市町社会福祉協議会または三重県生活福祉資金センターへ届け出てください。(特例貸付以外の生活福祉資金との共通様式)