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苦情解決支援事業について

社会福祉法第82条の規定により、社会福祉事業の経営者は常にその提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないとされています。
また社会福祉法第83条の規定により、福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保と福祉サービスに関する苦情解決を行なう機関として、都道府県の社会福祉協議会に運営適正化委員会が設置されています。

福祉サービスに満足できないことありませんか?

あなたが福祉サービスに苦情、要望をお持ちになったら、まず、利用している施設(事業者)に相談しましょう。
施設(事業者)は苦情受付担当者苦情解決責任者、さらに第三者委員を設置し、苦情解決に努めることになっています。

社会福祉法における「苦情解決」の仕組みと介護保険法による「苦情処理」

社会福祉法における「苦情解決」の仕組みと介護保険法による「苦情処理」
*虐待や法令違反などの不当行為があった場合は、県知事へ通知します。

連絡先
TEL:059-224-8111  
FAX:059-213-1222  
MAIL:ansin@miewel.or.jp