貸付情報
2021/02/03
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の通知を受けた貸付を、下記のとおり実施しております。
•特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の受付期間が令和3年3月末日まで延長となりました。
•緊急小口資金の労働金庫・取扱郵便局による申請受付は9月30日で終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方
なお、貸付は個人単位ではなく生計を同一にする世帯(同居家族)単位となります。住民票の世帯単位とは異なりますので、申請窓口でご確認ください。
今回特例措置は、緊急小口資金と総合支援資金(生活支援費)の2種類あります。
緊急小口資金:20万円以内
総合支援資金:単身世帯 月15万円以内
複数世帯 月20万円以内
(※原則として3ヶ月以内、借入期間の延長申請有り)
総合支援資金の貸付を受けた方は、1回だけ最大3ヶ月の延長を申請することができます。詳しくは、以下のファイルをご確認ください。
本制度は貸付制度ですので、原則として返済が必要です。厚生労働省より「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとする予定であるが(中略)所得の減少の程度や確認方法等について別途通知する」とありますが、全ての方が免除となるわけではありませんのであらかじめご了承ください。
過去に貸し付けた生活福祉資金の償還を滞納している方については、今回の特例貸付の対象にはなりませんので、あらかじめご了承ください。
受付期間 令和2年3月25日~令和3年3月31日
特例貸付のご相談・受付は、緊急小口資金・総合支援資金ともに、お住まいの市町の社会福祉協議会の窓口で実施しています。
不正申請防止の観点から、申請書の郵送や、あらかじめ作成された申請書の持ち込みは受け付けておりませんので、ご承知おきください。
現に感染されている方や、そのご家族など濃厚接触者に該当する方、またその疑いがあると思われる方は、あらかじめお電話にてお問合せください。
社会福祉協議会では、高齢・障害・児童福祉サービスを提供している所もありますので、支援者を経由した感染拡大防止の観点から、ご協力をお願いいたします。
※緊急小口資金の労働金庫・取扱郵便局による申請受付は令和2年9月30日で終了しました
貸付金の送金は、金融機関口座への振り込みとし、現金での貸付はいたしません。申請者本人の個人名義口座に振り込みますので、個人名義の口座をご用意ください。
現在、お申し込みが殺到している状態のため、送金までにお時間がかかっています。あらかじめご了承のうえ、お申込みください。
緊急小口資金の場合:窓口申請から銀行振込までに14日以上かかる場合がございます。
総合支援資金の場合:生活状況等の詳細な聞き取りと支援を行いますので、緊急小口資金よりもお時間をいただいていますので、あらかじめご承知おきください。
・運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付の本人確認ができるもの
・在留カード(外国籍の方)
・世帯員全員の住民票(取得の際、マイナンバーと住民票コード以外が全て記載されるようにしてください)
※前回の申請から3ヶ月以上経過している場合、再度ご提出をお願いいたします。
・収入の減少または離職が確認できる書類
(給与明細書、給与振り込み口座の通帳履歴、勤務シフト表、売上表、確定申告の書類、離職票、雇用保険受給者証など)
・印鑑(スタンプ印不可)
・実印及び印鑑登録証(総合支援資金のみ)
・振込を希望する金融機関の通帳 ・返済用金融機関の通帳と銀行登録印(三重県内に本店のある金融機関またはゆうちょ銀行のものをお持ちください)
※振込口座と返済用の口座は可能な限り同じものをご用意ください。
本制度以外にも、コロナの影響を受けた方に対する支援制度が数多く用意されています。
以下に参考リンクを掲載しますので、生活を支えるための各種制度を是非ともご活用ください。