生活困窮者就労活動支援事業
生活困窮者自立支援法を受けて、みえ福祉の「わ」創造事業に参画する三重県内の社会福祉法人が、みえ福祉の「わ」創造基金を財源として、生活困窮者の就労活動にかかる交通費を助成し、当該生活困窮者の就労・自立に資するよう支援します。
助成対象者
自立支援相談支援事業の利用者のうち、次項に掲げる事由により発生する助成対象となる支援機関や企業等(参画団体)までの交通費について、遠隔地に移住している等の理由で費用の捻出が困難なものを対象とします。
交通費支給・利用の限度
本事業の助成対象となる交通費は次のとおりとします。ただし、いずれの場合においても1行程当たり100円を控除した公共交通機関運賃相当までの交通費を対象とします。
助成対象となる交通費
1. 利用者が自立相談支援事業を2回目以降に利用した場合の自立相談支援機関までの交通費
2. 居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)、または職業安定法第4条第7項で規定する職業紹介事業者までの交通費
ただし、ハローワークに関しては、別に定める特定の隣接地域※についても対象とします。
3. 企業等における採用面接会場までの交通費
4. 生活困窮者自立支援制度の任意事業である就労訓練事業または就労準備支援事業を利用している場合の訓練先までの交通費
助成対象とならない交通費
1. 前項の1~4であっても、交通手段に自家用車、タクシー、レンタカー、レンタルサイクル等公共交通機関以外の手段を用いる場合の交通費
2. 居住地管轄または特定隣接地域と認められない地域のハローワークまでの交通費
ただし、ハローワークに関しては、別に定める特定の隣接地域※についても対象とします。
3. 鉄道の特急料金、座席指定料金、特別車両料金、観光車両料金
※特定隣接地域
・亀山市在住者:ハローワーク津、ハローワーク四日市
・明和町在住者:ハローワーク伊勢
・大紀町在住者:ハローワーク新宮
・ハローワークのサテライト機能を有する機関
・その他、居住地から著しく不合理な移動を伴わないハローワーク
利用の限度
利用者1人に対し支出した交通費から1行程当たり100円を控除した金額とし、1行程当たり1,500円を上限とします。
1人当たりの助成回数に制限は設けません。
利用方法
利用方法について
利用者の手続き
1. 居住地を管轄する自立相談支援事業の実施機関で生活困窮者就労活動支援事業利用申請書(様式ア)を受け取ります。
2. 支援機関等へ公共交通機関で向井、支援機関等から使用申請書の証明欄に証明を受けてください。
3. 帰着した後、証明を受けた利用申請書を利用者の居住地の市町社会福祉協議会へ提出してください。
市町社会福祉協議会の手続き
1. 提出された書類を確認し、交通費の助成金を立て替えて速やかに利用者へ交付します。
2. 立て替えた助成金については、利用申請書を月ごとにとりまとめ、生活困窮者就労活動支援事業立替助成金請求書(様式イ)に添えて、みえ福祉の「わ」創造事業事務局(三重県社会福祉協議会)へ提出し、立替拠出した助成金を請求します。
三重県社会福祉協議会の手続き
1. 請求書および付属書類について確認し、速やかに市町社会福祉協議会が指定する金融機関口座へ立替拠出された助成金額を送金するものとします。
不正利用への対応
次のような不正利用が認められた場合、利用者速やかに助成金の全額を返還するものとします。
1. 自家用車を利用したにもかかわらず、公共交通機関を利用したとして申請した場合
2. 企業のゴム印等を偽造し、利用申請書の記載内容を捏造した場合
お問い合わせ
〒514-8552
三重県津市桜橋2丁目131(三重県社会福祉会館)
TEL:059-227-5145 FAX:059-227-6618