「わ」創造事業について

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目的

みえ福祉の「わ」創造事業に参画する三重県内の社会福祉法人が、みえ福祉の「わ」創造基金を財源として、経済的又は社会的困窮状態にある県民を対象として、賃貸住宅の入居に際し障害となる事象についての課題解決を行うことで、当該世帯の生活維持に資するよう支援することを目的とする。

実施体制

本事業は、みえ福祉の「わ」創造事業に参画している社会福祉法人(以下「参画法人」という。)が窓口となり、事務局である社会福祉法人三重県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)と公益社団法人三重県宅地建物取引業協会(以下「県宅建協会」という。)との協定に基づき、参画法人と県宅建協会加入事業者(以下「事業者」という。)との協力により実施する。

対象者

本事業の対象となる者は、次に掲げる条件のすべてを満たす世帯の世帯主(世帯主以外の者で、事実上当該世帯の生計を維持している者として県社協が認める者を含む。)とする。ただし、次に掲げる条件を満たさない場合であっても、県社協が特に必要と認めた場合はその限りでない。

1. 三重県内に居住又は居住しようとしており、親族等に入居の保証人を依頼できない状態にある世帯。

2. 市町民税および県民税について、所得割の課税がされていない世帯。

3. 生活保護を受給していない世帯。

4. 他に居住用不動産を所有していない世帯。

5. 世帯員に暴力団の構成員(構成員でなくなってから5年を経過していない者を含む)が含まれない世帯。

助成内容

1. 退去するまでの保証料として、事業者が提携する保証会社が定める金額を原則として一括で支払う。但し、家賃債務保証契約が有期の場合は、2年分(1年契約以外認められない場合は1年分)を上限とする。

2. 保証対象とする物件の家賃の上限額は、原則として単身世帯で40,000円、複数世帯で50,000円とする。なお、地域性から家賃上限額以内の物件の確保が著しく困難な場合は、家賃債務保証料が60,000円(退去までの契約又は2年以上の契約の場合)の範囲内であれば、助成対象に含めることができるものとする。

3. 助成する家賃債務保証料の上限額は、契約時の家賃月額の1.5倍又は60,000円のいずれか低い方とする。

申込手続き

本事業の保証申請は、対象となる条件を満たす者が、参画法人を通してみえ福祉の「わ」創造事業運営委員長に対して申し込むものとし、手続きの流れは次のリンク先に掲げる。
なお、必要書類については、別途「賃貸住宅入居保証事業」の実施に関する協定書で定める。

賃貸住宅入居保証事業にかかる手続きの流れ

申込に係る経費

本事業の申込にかかる経費は、全て利用者の負担とする。

お問い合わせ

〒514-8552
三重県津市桜橋2丁目131(三重県社会福祉会館)
TEL:059-227-5145 FAX:059-227-6618

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