「わ」創造事業について

  1. トップページ >
  2. 「わ」創造事業について >
  3. 災害派遣助成事業

目的

東日本大震災や熊本地震等の大規模災害が頻発する中で、みえ福祉の「わ」創造事業に参画する三重県内の社会福祉法人が、みえ福祉の「わ」創造基金を財源として、種別協議会や職能団体の要請により被災地へ派遣される際の旅費を助成し、被災地の復興支援に資するよう支援するとともに、三重県内での大規模災害時の対応能力向上の一助にする。

助成対象経費

みえ福祉の「わ」創造事業に参画している社会福祉法人(以下「参画法人」という。)に在籍している職員(以下「当該職員」という。)が、自身が所属する施設等の種別協議会や職能団体からの要請により、災害救助法の適用を受けた被災地へ長期間(通算4日以上)派遣される場合の旅費(宿泊費やレンタカー借上料を含む)相当額の一部を助成する。
なお、本事業の助成対象は、派遣1日あたり1,000円を控除した後の旅費相当額とし、旅費の算出方法については、以下のとおりとする。

1. JR線を利用する場合は、特急および新幹線(のぞみ、みずほ、はやぶさを含む)の普通車指定席までを対象とする。但し、100㎞未満の利用については、普通車自由席で算出し、往復割引や新幹線と在来線の乗継割引の適用を受けられる場合は、その適用を受けるものとする。

2. JR以外の鉄道の有料特急等を利用する場合は、特別車両料金を除いて対象とする。但し、中部国際空港を利用する場合の名鉄線の特別車両料金は対象に含めることができる。

3. 航空機を利用する場合は実費相当額とするが、原則としてパッケージツアーや早割等の利用により、利用料金を低減するよう努めるものとする。

4. 宿泊費の助成金額については、1泊税込10,000円を上限とする。

5. 長距離フェリーの車両積載運賃(但し、車長5m以内の車両に限る)

助成対象とならない旅費は、次のとおりとする。

1. 派遣期間が3日以内の場合の旅費

2. 海外へ派遣される場合の費用

3. 車両燃料費およびタクシー代

4. 派遣元の種別協議会や職能団体から別途助成を受ける場合の旅費
(この場合の精算時期の前後は問わない)

5. 排気量1500㏄を超える車両のレンタカー借上料

6. 長距離フェリーの上級船室運賃

助成限度額

利用者1人に対応する助成金額は、派遣1日当り1,000円を控除した金額とし、派遣1回当り100,000円を上限額とする。

利用方法と旅費助成の実施

出発前の当該職員の手続き

当該職員は、自らが在籍している参画法人で、みえ福祉の「わ」創造事業 災害派遣助成申請書(様式ナ。以下「助成申請書」という。)を入手する。その上で、必要となる付属書類を添付した後、みえ福祉の「わ」創造事業事務局である県社協へ提出する。

県社協の手続き

県社協は、助成申請書および付属書類について確認し、速やかに当該職員が指定する金融機関口座へ助成金額を送金する。

帰着後の当該職員の手続き

当該職員は、復興支援活動から帰着した後、1ヶ月以内に災害派遣助成事業活動実態報告書(様式ニ)を提出する。

不正利用への対応

次のような不正利用が認められた場合、当該職員は速やかに助成金の全部または一部を返還するものとする。

1. 申請した内容に基づく復興支援活動を行わなかった場合。

2. 申請書に宿泊費用を計上し、実際には宿泊しなかった場合。

3. その他、申請内容を大きく逸脱する行為を行った場合。

お問い合わせ

〒514-8552
三重県津市桜橋2丁目131(三重県社会福祉会館)
TEL:059-227-5145 FAX:059-227-6618

「わ」創造事業